消防用設備の工事・整備

ビルやマンションなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務付けられています。
建物に設けられた消防用設備等は消防法の基準に基づき、消防設備士など一定の資格を持った者でなければ工事・整備を行うことはできません。

 

施工例1 【施工例1】

感知器を交換しました。
消防設備も古くなると劣化します。機器によっても異なりますが、自動火災報知設備の受信機で20年、感知器で10〜15年を目安に新しいものに交換するように日本火災報知機工業会では推奨しています。
また、消防法第21条の5による型式失効の為、交換しなければならない場合もあります。

青葉防災

施工例2【施工例2】

従来の誘導灯を高輝度タイプのものに交換しました。
冷陰極蛍光灯やLED(発光ダイオード)を使用した高輝度誘導灯は、従来のものに比べて大幅な省エネ効果がある上、パネルサイズは約3分の1とすっきりとしたデザインです。

青葉防災

※「型式失効制度」とは、検定規格が改正され、過去に型式の承認を受けている機器の性能が新しい検定規格に適合しない場合、当該機器を型式失効とする制度です。型式失効した機器は、消防用設備としては認められず、何も設置していないのと同じことになってしまいます。

 

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