建物の用途や収容人員数によって異なります。店舗や病院がテナントとして入っていないようなマンション・アパートでは防火対象物点検は必要ありません。
消防用設備点検は建物に設置された設備だけが点検の対象ですが、防火対象物点検は「消防計画が作成され、届け出られているか」「避難の障害になるような物が置かれていないか」というようなことも点検の対象となります。
消防用設備点検がハード面の点検であるのに対し、防火対象物点検はソフト面の点検とも言えるでしょう。
1年毎の実施が義務付けられています。但し、3年間定期点検報告を怠らないなど、火災予防に関する事項を適正に遵守していることが認められると特例の認定を受けることができ、一定期間防火対象物定期点検及び報告が免除されます。
点検報告をしない場合または虚偽の報告をした場合は、行為者に対し30万円以下の罰金または拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が課せられる、などの罰則があります。