火災のときに発生する煙や熱を感知して、住宅の中にいる人々ににブザーや音声によって火災の発生を知らせるものです。火災を予防したり、消火したりするものではありません。
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「寝室」と「寝室のある階の階段」への取り付けが義務付けられています。居間や子供部屋などで、寝室兼用のの場合にはその部屋にも取り付けなければいけません。また、自治体によっては「台所」への設置を義務付けている場合もありますのでご注意ください。
改正消防法は平成18年6月に施行され、全ての新築住宅が設置義務の対象となります。しかし、既存の住宅についての設置義務化時期は、自治体ごとに異なります。
罰則規定はありません。しかし、万が一の火災に備え、人命尊重という意味からも住宅用火災警報器の設置は必要です。
住宅用火災警報器の点検義務はありません。また、「資格者による設置」も義務付けられてはいません。ご自分で家電量販店やホームセンター等で購入し、添付された取扱説明書などに従って取付を行うこともできます。