防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
消防法第17条の3の3の規定による消火器の点検は、機器点検により、6ヶ月に1回以上行うものとする。機器点検の項目は設置状況、外形の点検、内部および機能の点検を行います。
防火対象物の関係者は、点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
法定資格者が点検しなければならない防火対象物は 消防法施行令別表に掲げる防火対象物となります。
消防法第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による点検報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留に処されます。
>> 消防法施行令別表