住宅用火災警報器の設置期限は平成23年6月1日です。
ただし、設置期限、基準は各市町村条例によっても異なるので、
詳細については、所轄消防署にご確認くださいますようお願いします。
(新築住宅はすでに義務化されています)
[設置期限例]
・神奈川県 全域 ⇒ 平成23年6月1日
・特別区及び東京都の島嶼地域を除く各市町村【23区・26市・3町・1村】
⇒ 平成22年4月1日
・大島町・八丈町 ⇒ 平成23年4月1日
・三宅村 ⇒ 平成23年5月31日
※上記は消防庁ホームページ掲載の「市町村条例概要」の抜粋です。
詳細は以下ホームページをご参照ください。
http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei_gaiyou/gaiyou_index.html
消防法が改正され、住宅に火災警報器等を設置・維持することが義務付けられました。
火災が起こったときに重要なのは「早期発見」です。住宅火災による死亡者の多数が逃げ遅れが原因であることから、
火災をすばやく感知して知らせる機能を持った器具の取付が求められています。
平成18年6月から施行される消防法で義務付けられた設置場所は「寝室」と「階段」です。
しかし、自治体による火災予防条例では「台所」への設置を義務付けている場合もあります。

● 2006年6月1日から義務づけられたのは新築住宅です。既存の住宅については、地域によって火災警報器の
設置義務化の時期が違います。
● 消防職員が個人宅を訪問し、消火器や火災警報器等のあっせんや販売を行うことはありません。
また、消防署から特定の事業者に販売を委託することもありません。
● 火災警報器は個人でインターネット販売や小売店などで購入することができます。
● 火災警報器の設置に特に資格は必要なく、誰でも行うことができます。
● 訪問販売によって火災警報器を購入した場合は、クーリング・オフの対象になります。
期間内(契約日から8日以内)であれば無条件で解約することができます。
寝室が1階の場合
寝室が2階の場合
【3階建て以上の階段】
寝室がある階から、2つ下の階の階段
(その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要)
寝室が1Fのみにある場合は、居室のある最上階の階段
寝室が3階
以上の階の場合
寝室が1階
のみの場合
【廊下】
寝室を除く居室(床面積7m2以上)が、5以上ある階の廊下
【居室内設置例】
壁の場合

警報機の中心から15cm~50cm以内に取付けます
天井の場合

警報機の中心を壁から60cm以上離して取付けます
※熱式感知器は壁から40cm以上離し取付ます

梁などがある場合は梁から60cm以上離して取付けます
※熱式感知器は壁から40cm以上離して取付ます

エアコン等の吹き出し口がある場合は、吹き出し口から
1.5m以上離して取付けます

照明器具からは50cm程度離れた位置に取付けます